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新規登録

登録申請の要件

  • 法人の場合:江戸川区内に事業所があること
  • 個人事業主の場合:江戸川区内に居住していること

登録の流れ

  1. 基本情報入力
  2. 登録完了
    (ログインID発行)
  3. 審査(約1週間)
  4. 公開
  1. このページで基本情報を入力し、「利用規約に同意して入力確認」ボタンをクリックしてください。
  2. 確認画面で入力した内容を確認後、「完了」ボタンをクリックしてください。
  3. 登録内容の審査が完了次第ご入力いただいた内容がページに公開されます。

稀に、登録完了メールが迷惑メールとして扱われてしまい、
お使いのメールソフトの迷惑メールフォルダに入ったり、メールそのものが届かない可能性があります。
もし3営業日経過しても登録メールが届かない場合は、お手数ですがお電話にてご連絡ください。

詳しい手順は、こちらをご覧ください。
新規登録手順書

郵送・FAXでの登録(メールアドレスをお持ちでない方等)は郵送・FAXでの登録ページにお進みください

基本情報入力

  • * は必須入力の項目です。
* 事業所名

例: 株式会社○○産業 △支店

*ふりがな

例: まるまるさんぎょう さんかくしてん
※株式会社や有限会社、一般○○法人などの、法人格のふりがなは不要です

キャッチコピー

42文字以内。お客様・取引相手に伝えたい特徴・製品・技術力等を簡潔に表現してください。
例: 「○○ならお任せください」「自慢料理は○○です」

事業所の紹介・PR文

貴事業所の紹介・宣伝文。事業内容、製品、サービス、メニュー、技術力、企業理念、こだわり、従業員のスキルなど、特色・強みを盛り込みながら、貴事業所を紹介・アピールしてください。
テキストの文字色やサイズ・体裁を変えたり、文中に表や画像を入れたりなど、様々な装飾を施すことができます。(最大10,000文字まで入力可)

PR動画

YouTubeのURLのみ指定可能です。
例: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxxxxx

営業時間

例: 9:30~18:30
500文字まで

定休日

例: 土日祝祭日 不定休
500文字まで

* 郵便番号
-
* 所在地(町丁目)
江戸川区
* 所在地(番地以降および建物名)

例: 4番1号 江戸川ビル2F

アクセス

最寄駅・バス停または主要道路からの行き方
例: ■JR小岩駅南口 都営バス 錦27・両国駅行き⇒○○前で下車 徒歩5分
500文字まで

地図

経度: 緯度: 倍率:
* 代表者名

例: 代表取締役 江戸川 太郎

* ふりがな

例: えどがわ たろう
※役職名のふりがなは不要です

* 事業内容

500文字まで

主な製品・サービス

500文字まで

所属団体・組合

例: ○○商店街、東京商工会議所、□□工場会、○○組合など
500文字まで

* 電話番号
- -
FAX番号
- -
Webサイト

例: http://edogawanavi.jp/

* 問い合わせメールの受付可否

えどがわ産業ナビでは、閲覧者が掲載事業所に問い合わせ等のメールを送る機能があります。
この機能を利用したメールを受け取るかどうかお選びください。

産業分類 大分類

貴事業所の産業分類(大分類)を選択。修正する場合は、下記のサイトを参考にしてください。
[経済センサス‐基礎調査 産業分類一覧] https://www.stat.go.jp/data/e-census/2019/bunrui.html

中分類
小分類
細分類
法人番号

数字13桁。(例)1234567890123
以下のサイトで、会社を検索して法人番号を調べることが可能です。
[国税庁法人番号公表サイト] https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

非公開
従業者数
非公開
資本金
非公開
年間売上高
非公開
事業所開設年月

直接入力の例: 1880

非公開
区内共通商品券 販売店
非公開
区内共通商品券 使える店
非公開
出前・持ち帰り

該当する箇所をクリックしてください。



出前・持ち帰りジャンル

500文字まで

出前範囲

500文字まで

出前・持ち帰りメニュー

500文字まで

* パスワード

半角英数字○文字以上~32文字まで

* パスワード(再入力)

確認のため、もう一度パスワードを入力してください。

利用規約

えどがわ産業ナビ利用規約


(趣旨)

第1条 この利用規約は、江戸川区(以下「区」という。)が開設する事業所データベース「えどがわ産業ナビ」(以下「産業ナビ」という。)の管理及び円滑な運用を図るために、必要な事項を定めるものである。


(目的)

第2条 産業ナビは、登録事業所の名称、所在地、事業内容、PR文、ニュース等(以下「情報等」という。)をインターネットで公開することを通じて、区内企業の受注拡大、新規顧客獲得を支援することを目的として運営する。


(用語の定義)

第3条 この規約において用いる用語の定義は、次に定めるところによる。

登録事業所:産業ナビに情報を登録している事業所をいう。

閲覧者:産業ナビをインターネット等で閲覧等するものをいう。

公開:インターネットを通じて、不特定多数のものが情報等を閲覧できる状態をいう。

非公開:インターネットを通じて、不特定多数のものが情報等を閲覧できない状態をいう。

ただし、区及び登録事業所のみがインターネットを通じて閲覧することができる。


(利用規約の変更)

第4条 区は、登録事業所及び閲覧者の承諾なく本規約を変更できるものとする。


(項目及び文字)

第5条 産業ナビに登録できる情報等の項目は、別表1及び別表2に定めるとおりとする。

2 産業ナビで利用できる文字は、文字コード「UTF-8」によるものとする。


(公開・非公開)

第6条 登録事業所は、産業ナビに登録された情報等を公開又は非公開とすることができる。但し、メールアドレスは非公開とする。


(区による情報の利用)

第7条 区は次の各号のいずれかに該当する場合、公開、非公開に関わらず登録された情報を利用することがある。

(1)区の中小企業相談室による相談業務に利用する場合

(2)その他、産業振興に資すると区が判断した場合


(機能等の変更等)

第8条 区は登録事業所及び閲覧者に予告なく、産業ナビの機能並びにデザイン等の変更・休止・廃止を行うことができる。区はそのことによって生じる結果について一切の責任を負わないものとする。


(料金)

第9条 産業ナビを利用するための料金は無料とする。


(申込)

第10条 産業ナビに情報登録できるのは江戸川区内に所在する事業所とし、登録を希望する事業所は、次の方法により申込を行うものとする。

(1)産業ナビの新規登録機能による申込

(2)書面による申込


(申込の不承認)

第11条 申込をした事業所の事業内容及び登録しようとする内容が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、区は申込を承認しないことができる。

(1)申込内容に虚偽、誤記又は記入漏れがあるもの、並びにその可能性があるもの

(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2条第6項から第11項に掲げる営業に該当するもの

(3)第18条に定める禁止事項に抵触している、または抵触するおそれがあるもの

(4)前各号のほか、区が適当ではないと認めるもの


(通知または連絡)

第12条 区から登録事業者への連絡は、産業ナビの「管理者からのお知らせ」を利用して行うものとし、必要に応じてその他の方法をとることがある。


(データの管理)

第13条 区は、産業ナビへの不正アクセス、データの紛失、破壊、改ざん漏洩などに関し予防措置を講ずるとともに、万一これらの事態が発生した時には速やかな是正措置を実施する。


(パスワード等の管理)

第14条 登録事業所は、付与されたユーザーIDとパスワードを、自己の責任において管理しなければならない。 また、それらを他に貸与・譲渡してはならない。


(設備等)

第15条 登録事業所は産業ナビを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器を、自己の責任において準備するものとする。また、自己の費用と責任で任意の電気通信サービスを利用して産業ナビを利用するものとする。


(事業の継承)

第16条 法人の合併等により事業の継承等があったときは、継承等した者は、速やかに登録内容を変更又は削除するものとする。


(データの更新)

第17条 登録事業所は、所定の方法により自己情報を常に最新のものに更新するよう努めるものとする。


(禁止事項)

第18条 登録事業所は、産業ナビの利用にあたり、次の各号に定める行為またはそのおそれのある行為を行ってはいけないものとする。(それらを誘発する行為や準備行為も含む。)これらの行為が確認された場合、掲載情報等の変更、登録削除を含めたしかるべき処置をとるものとする。なお、その処置に関する質問・苦情は一切受け付けない。

(1)法令に違反すること。

(2)不正の目的をもって産業ナビを利用すること。

(3)虚偽の事実を掲載すること。

(4)社会規範・公序良俗に反すること。

(5)他の信用、名誉、プライバシー等を不当に侵害すること。

(6)他人の権利を侵害し、または他人の迷惑となるようなこと。

(7)選挙運動、政治活動またはこれらに類似すること。

(8)個人情報を掲載すること。

(9)産業ナビの運営を妨害すること。

(10)他の登録事業所のパスワードを利用すること、または、それらを試みること。

(11)ひとつの事業所が複数のIDを持つこと。

(12)前各号のほか、産業ナビの適正な運営に支障があると区が判断した行為。


(情報などの削除)

第19条 次の各号のいずれかに該当する場合、区は登録事業所に通知することなく、産業ナビからデータを削除することができる。

(1)登録事業所が本利用規約に定められている事項に違反した場合、もしくはそのおそれがあると区が判断した場合

(2)破産等の理由により、登録事業所の信用不安が発生したと区が判断した場合

(3)登録事業所が一定期間にわたって情報等を更新しない場合

(4)その他、産業ナビの適正な運営に支障があると区が判断した場合


(自己責任原則及び免責)

第20条 産業ナビに登録される情報等は全て登録事業所により提供されたものであり、区はその内容について一切の責任を負わないものとする。

2 産業ナビの利用は、自らの意思及び責任をもって行うものとし、区はその利用によって生じる結果、又は利用できなかったことにより生じる結果について一切の責任を負わないものとする。

3 産業ナビの利用またはそれに関連して生じた紛争について、 区はいかなる場合も紛争の処理、仲裁はせず、また一切の責任を負わないものとする。

4 何らかの理由により産業ナビに登録しているデータが破壊・消失した場合でも、区はそれにより発生する損失について、一切の責任を負わないものとする。

5 第18条に定める禁止事項に違反したことによる情報等の削除、利用停止等によって生じる結果について、区は一切の責任を負わないものとする。

6 登録可能な文字、文字数及びデータのサイズ等にはシステム上の制限があり、登録事業所は、その制限内で利用するものとし、登録できないことによって生じる結果について、区は一切の責任を負わないものとする。


(情報開示)

第21条 次の各号のいずれかに該当する場合、区は登録事業所が登録した情報等、利用履歴等を第三者に開示することがある。

(1)裁判所、警察、その他の司法もしくは行政機関、またはこれらに準ずる者から法律に基づく照会があった場合

(2)登録事業所の同意を得た場合


(準拠法)

第22条 この規約に関する準拠法は、日本法とする。

附 則 この規約は、平成22年10月25日から施行する。

附 則 この規約は、平成23年3月18日から施行する。

えどがわ産業ナビ利用規約(PDF)

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