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法人税法の基礎 -修繕費-

最終更新日:2016年12月08日

池田経営会計事務所
(松江2丁目)

企業は事業をしていくなかで、建物、機械や車両などの修繕をすることがあります。

この場合、修繕費として費用の扱いにしますが、法人税では、必ずしも修繕費として認めるとは限りません。

これら修理改良のために支出した費用でも、その固定資産の価値を高めるとしたものは、新たな固定資産の取得と考えます。

費用の計上も、減価償却費として、複数年にわたり行うことになります。

詳しくはこちら →http://mmcea.com/tax/corporate-tax/repair-costs/

基本情報

事業所名
池田経営会計事務所
ふりがな
いけだけいえいかいけいじむしょ
代表者名
税理士 池田 忠
ふりがな
いけだ ただし
電話番号
03-5879-2814
Webサイト
問い合わせ
所在地
〒132-0025
江戸川区松江2丁目40-12

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