法人税法の基礎 -修繕費-
最終更新日:2016年12月08日
池田経営会計事務所
(松江2丁目)
企業は事業をしていくなかで、建物、機械や車両などの修繕をすることがあります。
この場合、修繕費として費用の扱いにしますが、法人税では、必ずしも修繕費として認めるとは限りません。
これら修理改良のために支出した費用でも、その固定資産の価値を高めるとしたものは、新たな固定資産の取得と考えます。
費用の計上も、減価償却費として、複数年にわたり行うことになります。
詳しくはこちら →http://mmcea.com/tax/corporate-tax/repair-costs/
この場合、修繕費として費用の扱いにしますが、法人税では、必ずしも修繕費として認めるとは限りません。
これら修理改良のために支出した費用でも、その固定資産の価値を高めるとしたものは、新たな固定資産の取得と考えます。
費用の計上も、減価償却費として、複数年にわたり行うことになります。
詳しくはこちら →http://mmcea.com/tax/corporate-tax/repair-costs/
基本情報
- 事業所名
- 池田経営会計事務所
- ふりがな
- いけだけいえいかいけいじむしょ
- 代表者名
- 税理士 池田 忠
- ふりがな
- いけだ ただし
- 電話番号
- 03-5879-2814
- Webサイト
- http://mmcea.com/
- 問い合わせ
- 所在地
- 〒132-0025
江戸川区松江2丁目40-12
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