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法人税の基礎知識 -権利金には要注意-

最終更新日:2016年01月12日

池田経営会計事務所
(松江2丁目)

会社を経営していますと、事務所を借りる場合があります。この時、権利金を支払うことになります。

権利金は敷金と違い、賃貸借契約が終了しても返金されません。当然、会社としましては、権利金償却として費用計上します。

しかし、法人税法では、その権利金は、事務所を借りる権利を買ったと考えます。

「事務所を借りる権利」に対する支払ですから、その費用もその賃貸借期間に応じて分割して費用しないと、税務署の更正処分の対象となります。

事務所など権利金を支払った場合にはご注意ください。

詳しくはこちらを参照ください →http://mmcea.com/tax/corporate-tax/deferred-assets/

基本情報

事業所名
池田経営会計事務所
ふりがな
いけだけいえいかいけいじむしょ
代表者名
税理士 池田 忠
ふりがな
いけだ ただし
電話番号
03-5879-2814
Webサイト
問い合わせ
所在地
〒132-0025
江戸川区松江2丁目40-12

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