法人税の基礎知識 -権利金には要注意-
最終更新日:2016年01月12日
池田経営会計事務所
(松江2丁目)
会社を経営していますと、事務所を借りる場合があります。この時、権利金を支払うことになります。
権利金は敷金と違い、賃貸借契約が終了しても返金されません。当然、会社としましては、権利金償却として費用計上します。
しかし、法人税法では、その権利金は、事務所を借りる権利を買ったと考えます。
「事務所を借りる権利」に対する支払ですから、その費用もその賃貸借期間に応じて分割して費用しないと、税務署の更正処分の対象となります。
事務所など権利金を支払った場合にはご注意ください。
詳しくはこちらを参照ください →http://mmcea.com/tax/corporate-tax/deferred-assets/
権利金は敷金と違い、賃貸借契約が終了しても返金されません。当然、会社としましては、権利金償却として費用計上します。
しかし、法人税法では、その権利金は、事務所を借りる権利を買ったと考えます。
「事務所を借りる権利」に対する支払ですから、その費用もその賃貸借期間に応じて分割して費用しないと、税務署の更正処分の対象となります。
事務所など権利金を支払った場合にはご注意ください。
詳しくはこちらを参照ください →http://mmcea.com/tax/corporate-tax/deferred-assets/
基本情報
- 事業所名
- 池田経営会計事務所
- ふりがな
- いけだけいえいかいけいじむしょ
- 代表者名
- 税理士 池田 忠
- ふりがな
- いけだ ただし
- 電話番号
- 03-5879-2814
- Webサイト
- http://mmcea.com/
- 問い合わせ
- 所在地
- 〒132-0025
江戸川区松江2丁目40-12
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