【特集】改正電子帳簿保存法
最終更新日:2023年12月07日
南弘道税理士事務所
(瑞江2丁目)
電子帳簿保存法、世間一般では“電帳法”と略称が用いられることもあります。
個人事業主及び中小企業(特に零細企業)の中には、馴染みの薄い印象を受ける方も多くいらしゃるかと思います。
電子帳簿保存法とは、次の3つの項目に関して定めた法律となります。
① 電子帳簿等の保存
② スキャナによる保存
③ 電子取引データの保存
このうち、上記①、②については、帳簿や取引書類・取引関係書類(請求書、領収書等)を紙保存から電子で保存する方法を可能にした内容であり、必ずしも「電子で保存しなければならない」といった類の内容ではありません。
今回、電子帳簿保存法に伴い頭を悩ませる課題としては、上記③となります。
これは、電子データ(請求書・領収書・契約書・見積書など)を送付・受領した場合にその電子データを一定の要件を満たした形で管理保存することが令和6年1月1日以降より求められるといった内容のものです。
しかし、一方で資金繰りや人材不足等の理由により社内にシステム等の導入が困難であったり、また、ワークフローの整備が間に合わない等、税務署長が相当の理由があると認める場合には、保存要件を満たし保存環境が整うまでの間、電子データ自体を保存するとともに、その電子データ及び出力書面による提示又は提出ができるよう対応すればよいとの猶予措置が令和5年税制改正により新たに設けられました。
実務上、個人事業主や中小零細企業の方々は猶予措置による対応をせざるを得ない状況の方が多数を占めるかと思われます。実際、税務調査が行われた場合どの程度の指摘を受けることになるのか気になるところではありますが、電子帳簿保存法についてご不明点等ございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。
南弘道税理士事務所
TEL:03-3676-3404
※【参考】国税庁ホームページより(電子取引関係|国税庁 (nta.go.jp))
基本情報
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- みなみひろみちぜいりしじむしょ
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