【特集】定額減税補足給付金(調整給付)について①
最終更新日:2024年09月04日
南弘道税理士事務所
(瑞江2丁目)
令和6年6月1日より本年分の所得税及び本年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。
従前は、令和6年分のみの処置でありましたが、急遽、「定額減税補足給付金(調整給付)」なるものが実施されることが決定されました。
今回、この定額減税補足給付金(調整給付)について、簡単にご紹介したいと思います。
Q1.定額減税補足給付金(調整給付金)とは
A1.定額減税制度において、定額減税の適用がある方が税額控除しきれない(しきれないと見込まれる)場合に個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付するというものです。
Q2.調整給付金の申請及び給付方法は
A2.各市区町村より送られる「お知らせ」又は「確認書」を参照の上、各自で諸手続きを行います。なお、今回の調整給付金の申請及び給付に関する相談窓口は、個人住民税を課税する市区町村となりますので、一度は各市区町村のHPを参照されることを推奨します。
※江戸川区では、令和6年5月2日に調整給付金に関するお知らせを公表しております。
【参照HP(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付) 江戸川区ホームページ (city.edogawa.tokyo.jp))】
南弘道税理士事務所
基本情報
- 事業所名
- 南弘道税理士事務所
- ふりがな
- みなみひろみちぜいりしじむしょ
- 代表者名
- 南 弘道
- ふりがな
- みなみ ひろみち
- 営業時間
-
平日 9時00分から17時00分まで
※土日祝祭日・平日営業時間外等は原則営業しておりませんが、事前にお電話にてお問い合わせ頂ければ対応可能です。
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土日祝祭日
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- 問い合わせ
- 所在地
- 〒132-0011
江戸川区瑞江2丁目34番15号 - アクセス
-
◆電車の場合◆
都営新宿線「瑞江駅」より徒歩8分
◆バスの場合◆
京成バス小73「共育プラザ南篠崎」より徒歩3分
京成バス小76「春江小学校」より徒歩6分
◆車の場合◆
専用駐車場(1台)あり
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