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【特集】分譲マンション等の評価見直し

最終更新日:2024年08月21日

南弘道税理士事務所
(瑞江2丁目)

 令和4年の最高裁において、いわゆる「タワマン節税」を巡る裁判で相続人が敗訴したことが発端となり、マンションの財産評価方法について大きく見直しをすることとなりました。

 

 余談となりますが、この判例を見る限り、当時マンションの評価額が適正額と比べて10億円近く乖離が生じていたとあります。流石にこれは国税庁も黙っていないと通常であれば考え、通達の評価方法であれ評価額の見直しを検討すると思いますが…、やり過ぎです。

 

 本題のマンション評価方法の見直しの件ですが、「タワマン」と聞くと殆どの方は関係ないと思ってしまいますが、対象範囲が広く、基本的に3階建て以上の分譲マンションであれば新たな評価方法の適用対象となるそうです。

この新しい評価方法は、令和6年度の税制改正項目に含まれていませんが、令和6年1月1日以後の相続又は贈与で取得した分譲マンションに適用され、多くの物件の評価額が上昇すると見込まれています。

 

マンションの評価額が増加すると保有する資産額も大きく変わり、今後の相続対策を見直す必要が生じてくるかもしれません。

新築物件や分譲マンションなどに住まわれている方は、ご留意ください。

 

南弘道税理士事務所

基本情報

事業所名
南弘道税理士事務所
ふりがな
みなみひろみちぜいりしじむしょ
代表者名
南 弘道
ふりがな
みなみ ひろみち
営業時間
平日 9時00分から17時00分まで

※土日祝祭日・平日営業時間外等は原則営業しておりませんが、事前にお電話にてお問い合わせ頂ければ対応可能です。
 
定休日
土日祝祭日

※夏季休暇・年末年始休暇等については、弊所ホームページをご参照下さい。
電話番号
03-3676-3404
FAX番号
03-3676-3409
Webサイト
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所在地
〒132-0011
江戸川区瑞江2丁目34番15号
アクセス
◆電車の場合◆ 
 都営新宿線「瑞江駅」より徒歩8分

◆バスの場合◆ 
 京成バス小73「共育プラザ南篠崎」より徒歩3分
 京成バス小76「春江小学校」より徒歩6分

◆車の場合◆
 専用駐車場(1台)あり

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