【特集】分譲マンション等の評価見直し
最終更新日:2024年08月21日
南弘道税理士事務所
(瑞江2丁目)
令和4年の最高裁において、いわゆる「タワマン節税」を巡る裁判で相続人が敗訴したことが発端となり、マンションの財産評価方法について大きく見直しをすることとなりました。
余談となりますが、この判例を見る限り、当時マンションの評価額が適正額と比べて10億円近く乖離が生じていたとあります。流石にこれは国税庁も黙っていないと通常であれば考え、通達の評価方法であれ評価額の見直しを検討すると思いますが…、やり過ぎです。
本題のマンション評価方法の見直しの件ですが、「タワマン」と聞くと殆どの方は関係ないと思ってしまいますが、対象範囲が広く、基本的に3階建て以上の分譲マンションであれば新たな評価方法の適用対象となるそうです。
この新しい評価方法は、令和6年度の税制改正項目に含まれていませんが、令和6年1月1日以後の相続又は贈与で取得した分譲マンションに適用され、多くの物件の評価額が上昇すると見込まれています。
マンションの評価額が増加すると保有する資産額も大きく変わり、今後の相続対策を見直す必要が生じてくるかもしれません。
新築物件や分譲マンションなどに住まわれている方は、ご留意ください。
南弘道税理士事務所
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- 事業所名
- 南弘道税理士事務所
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- みなみひろみちぜいりしじむしょ
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- 南 弘道
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