【特集】交際費課税の改正
最終更新日:2024年08月22日
南弘道税理士事務所
(瑞江2丁目)
従前、交際費課税として取扱われていた、①1人あたり5,000円以下の飲食費(社内飲食を除く。以下同じ。)は交際費等から除くことができ、②一定規模の法人については、さらに飲食費については、その支出額の50%相当額の損金算入が認められていました。
今回、交際費課税の改正に伴い、令和6年4月1日以後の支出から上記①の限度額が1人当たり10,000円以下に引き上げられることとなりました。
しかし、限度額が引き上げられただけで、帳簿書類等の記載要件とその保存要件が緩和されたわけではないことには注意が必要です。
弊所では、毎月の月次監査等において、交際費課税適用のための要件を満たすための帳簿書類等の記載及び保存方法について、お客様の状況に応じて、適宜アドバイスをしております。
その結果、新規のお客様の中でも、少しずつではありますが、日々の業務の中で改善が見られるようになってきています。
交際費課税に関わらず、その他税務に関するお悩み等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
南弘道税理士事務所
基本情報
- 事業所名
- 南弘道税理士事務所
- ふりがな
- みなみひろみちぜいりしじむしょ
- 代表者名
- 南 弘道
- ふりがな
- みなみ ひろみち
- 営業時間
-
平日 9時00分から17時00分まで
※土日祝祭日・平日営業時間外等は原則営業しておりませんが、事前にお電話にてお問い合わせ頂ければ対応可能です。
- 定休日
-
土日祝祭日
※夏季休暇・年末年始休暇等については、弊所ホームページをご参照下さい。 - 電話番号
- 03-3676-3404
- FAX番号
- 03-3676-3409
- Webサイト
- http://www.mk-taxac.com/
- 問い合わせ
- 所在地
- 〒132-0011
江戸川区瑞江2丁目34番15号 - アクセス
-
◆電車の場合◆
都営新宿線「瑞江駅」より徒歩8分
◆バスの場合◆
京成バス小73「共育プラザ南篠崎」より徒歩3分
京成バス小76「春江小学校」より徒歩6分
◆車の場合◆
専用駐車場(1台)あり
SNSでシェアする