【特集】定額減税補足給付金(調整給付)について②
最終更新日:2024年09月04日
南弘道税理士事務所
(瑞江2丁目)
既に自治体によって開始されている定額減税調整給付金、一定の要件を満たす者が定額減税で減税しきれなかった金額相当額の給付(以下、「当初給付金」という。)を自治体から受けることが出来るものです。
また、令和6年分の年末調整や確定申告により所得税額(定額減税額を含む。)が確定した後、本来給付される金額と当初給付金との差額が生じた場合、令和7年にその差額分が給付される予定となっています。
さらに、青色事業専従者等で一定の要件を満たす者についても令和7年に不足額の給付対象となる予定とされました。
一定の要件には、①所得税、個人住民税がゼロ(定額減税前)であること、②青色事業専従者その他一定の者であること、③低所得者世帯向けの給付の対象外であることを確認する必要がありそうです。
なお、上記の給付を受ける場合には、各自治体に必要書類を提出し個別に申請する必要があるようです。
今後、各自治体に順次詳細が公表されるかと思いますので、対象となり得る方は注視していきたいところです。
南弘道税理士事務所
基本情報
- 事業所名
- 南弘道税理士事務所
- ふりがな
- みなみひろみちぜいりしじむしょ
- 代表者名
- 南 弘道
- ふりがな
- みなみ ひろみち
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