【特集】申告書等の控えへの押なつの見直し
最終更新日:2024年09月05日
南弘道税理士事務所
(瑞江2丁目)
政府が掲げる税務行政のDX推進の一環として、令和7年1月から書面で提出された申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととなります。
各税務署の窓口で諸手続き等をすると、上記に関するお知らせを受け取ることが出来、皆さまの中には、既にご存知の方もいらっしゃるかと思います。
令和7年1月以降、申告書等の控えに収受日付印が押されないため、提出した事実を確認するにはどのようにすればよいのか、
① 電子申告への切替え
② オンライン又は書面による「保有個人情報の開示請求」、「申告書等の閲覧サービス」、「納税証明書の交付請求」による確認
③ (当分の間となりますが、)税務署の窓口で交付する「リーフレット」で確認
これらの方法が予定されています。
さらにQ&Aには、「仮に、申告書等を提出したにも関わらず、税務署等から申告書等が提出されていないのではないかといった問合せがあった場合等」の対応が記されており、この場合、「納付状況や他の証拠書類を確認しつつ、税理士及び納税者の方からの聴き取り等を行った上で、そのリーフレットと申告書等の控えなどを確認させていただくことで、原則として、その日に税務署に来署し、申告書等を提出されたものとして取り扱う」としています。
※国税庁のホームページには『申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A』が随時更新されておりますので、書面で申告書等を提出されている方は一度ご覧になられることをお勧めします。
(国税庁HP参照:「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて|国税庁 (nta.go.jp)」)
南弘道税理士事務所
基本情報
- 事業所名
- 南弘道税理士事務所
- ふりがな
- みなみひろみちぜいりしじむしょ
- 代表者名
- 南 弘道
- ふりがな
- みなみ ひろみち
- 営業時間
-
平日 9時00分から17時00分まで
※土日祝祭日・平日営業時間外等は原則営業しておりませんが、事前にお電話にてお問い合わせ頂ければ対応可能です。
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-
土日祝祭日
※夏季休暇・年末年始休暇等については、弊所ホームページをご参照下さい。 - 電話番号
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- 問い合わせ
- 所在地
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江戸川区瑞江2丁目34番15号 - アクセス
-
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都営新宿線「瑞江駅」より徒歩8分
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京成バス小73「共育プラザ南篠崎」より徒歩3分
京成バス小76「春江小学校」より徒歩6分
◆車の場合◆
専用駐車場(1台)あり
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