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【特集】生前贈与加算における加算対象期間

最終更新日:2024年09月18日

南弘道税理士事務所
(瑞江2丁目)

 従前、相続等により財産を取得した者(A)が、被相続人(B)から相続開始前3年以内に暦年贈与に係る贈与により取得した財産があるときは、その者(A)の相続税の課税価格にその財産の贈与時の価額を加算することとなっていました。これが『贈与財産の加算(生前贈与加算)』と呼ばれるものです。

 

 令和5年度の税制改正により、この加算対象期間が変更されることとなりました。

変更後の加算対象期間は、下記(1)から(3)の通りとなります。

 

(1)被相続人の相続開始日が令和8年12月31日までの場合

   …相続開始前3年以内(死亡の日から遡って3年前の日から死亡の日までの間)

 

(2)被相続人の相続開始日が令和9年1月1日から令和12年12月31日までの場合

   …令和6年1月1日から死亡の日までの間

 

(3)被相続人の相続開始日が令和13年1月1日以降の場合

   …相続開始前7年以内(死亡の日から遡って7年前の日から死亡の日までの間)

 

 改正のお知らせをした当初、相続対策をされているお客様からも「改正により3年から7年に遡って足し戻されてしまっては…」と不安のお言葉を頂くこともありました。

しかし、いきなり7年前に遡るわけではなく、上記の通り、令和8年12月31日までの暦年贈与については、従前と同じ扱いとなります。

 

令和9年1月1日以降の暦年贈与から1年毎に加算対象期間が長くなっていき、令和13年1月1日以降は最大の7年に達することとなりますので、この期間からの暦年贈与の活用方法については、事前に検討し直したいところです。

 

南弘道税理士事務所

基本情報

事業所名
南弘道税理士事務所
ふりがな
みなみひろみちぜいりしじむしょ
代表者名
南 弘道
ふりがな
みなみ ひろみち
営業時間
平日 9時00分から17時00分まで

※土日祝祭日・平日営業時間外等は原則営業しておりませんが、事前にお電話にてお問い合わせ頂ければ対応可能です。
 
定休日
土日祝祭日

※夏季休暇・年末年始休暇等については、弊所ホームページをご参照下さい。
電話番号
03-3676-3404
FAX番号
03-3676-3409
Webサイト
問い合わせ
所在地
〒132-0011
江戸川区瑞江2丁目34番15号
アクセス
◆電車の場合◆ 
 都営新宿線「瑞江駅」より徒歩8分

◆バスの場合◆ 
 京成バス小73「共育プラザ南篠崎」より徒歩3分
 京成バス小76「春江小学校」より徒歩6分

◆車の場合◆
 専用駐車場(1台)あり

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