【特車】許可証は携帯する必要ある?
最終更新日:2025年06月30日
行政書士林事務所
(西瑞江5丁目)
特車の許可証について
特車申請をして交付された許可証はドライバーが携帯する必要ありでしょうか?
それとも、事務所に備え付けておけば良いでしょうか?
特殊車両の基本的な知識については以下で説明しています↓
⇒ 特殊車両ってなに?
許可証は携行する必要あり!
道路法で交付された許可証は、通行時に必ず当該車両に備え付けるように定められています。
(道路法第 47 条の 2 第 6 項)
これを携行しないと、罰則があるので注意しましょう!
タブレット等に許可証データを入れて携行するのもOKです!
許可証の種類や詳細については以下のページをご覧ください↓
⇒ https://gyosei-kyoka.com/tokusya250630/
特殊車両通行許可
特殊な車両が公道を走行する際、道路管理者の許可が必要です。
この許可を『特殊車両通行許可』といいます。
当事務所では、こちらの許可の取得のお手伝いをしておりますので、
是非お気軽に、無料相談をご利用ください!
事務所報酬表はこちら↓
https://gyosei-kyoka.com/tokusya/
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基本情報
- 事業所名
- 行政書士林事務所
- ふりがな
- ぎょうせいしょしはやしじむしょ
- 代表者名
- 代表行政書士 林 翼
- ふりがな
- はやし つばさ
- 営業時間
- 9:00〜20:00
- 定休日
-
日祝
※お問い合わせ頂ければ休日も対応致します。 - 電話番号
- 090-1464-2802
- Webサイト
- https://gyosei-kyoka.com/
- 問い合わせ
- 所在地
- 〒134-0015
江戸川区西瑞江5丁目10番68号 - アクセス
- 都営新宿線より徒歩10分
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