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【特車】許可証は携帯する必要ある?

最終更新日:2025年06月30日

行政書士林事務所
(西瑞江5丁目)

【特車】許可証は携帯する必要ある? ニュース画像1

特車の許可証について

特車申請をして交付された許可証はドライバーが携帯する必要ありでしょうか?
それとも、事務所に備え付けておけば良いでしょうか?

 

特殊車両の基本的な知識については以下で説明しています↓
⇒ 特殊車両ってなに?

 

許可証は携行する必要あり!

道路法で交付された許可証は、通行時に必ず当該車両に備え付けるように定められています。
(道路法第 47 条の 2 第 6 項)

これを携行しないと、罰則があるので注意しましょう!
タブレット等に許可証データを入れて携行するのもOKです!

 

許可証の種類や詳細については以下のページをご覧ください↓

⇒ https://gyosei-kyoka.com/tokusya250630/

 

特殊車両通行許可

特殊な車両が公道を走行する際、道路管理者の許可が必要です。

この許可を『特殊車両通行許可』といいます。

 

当事務所では、こちらの許可の取得のお手伝いをしておりますので、

是非お気軽に、無料相談をご利用ください!

 


  

事務所報酬表はこちら↓

https://gyosei-kyoka.com/tokusya/

 

ホームページはこちらから↓

https://gyosei-kyoka.com/

 

お問い合わせはこちら↓

https://gyosei-kyoka.com/contact/

 

 

基本情報

事業所名
行政書士林事務所
ふりがな
ぎょうせいしょしはやしじむしょ
代表者名
代表行政書士 林 翼
ふりがな
はやし つばさ
営業時間
9:00〜20:00
定休日
日祝
※お問い合わせ頂ければ休日も対応致します。
電話番号
090-1464-2802
Webサイト
問い合わせ
所在地
〒134-0015
江戸川区西瑞江5丁目10番68号
アクセス
都営新宿線より徒歩10分

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