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【特車】特殊車両通行許可違反の罰則は?

最終更新日:2025年07月01日

行政書士林事務所
(西瑞江5丁目)

【特車】特殊車両通行許可違反の罰則は? ニュース画像1

特車の罰則について

特車の罰則は、違反内容によって異なりますが、重い刑罰が科せられる可能性があります。

また、運転手だけでなく、法人や事業主にも同様の罰則が科せられる「両罰規定」が適用されます。

 

特殊車両の基本的な知識については以下で説明しています↓
特殊車両ってなに?

 

主な罰則

100万円以下の罰金

①無許可通行、または許可条件に違反した制限値超過

②許可証の不携帯

③通行条件違反

④車両諸元違反

⑤通行経路違反

 

6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

①道路の通行禁止または制限されている区間での違反

②道路管理者または道路監理員からの措置命令違反

 

 

☆罰則について更に詳しい解説は以下のページをご覧ください↓

https://gyosei-kyoka.com/tokusya250701/

 

両罰規定の適用

違反行為をした運転手だけでなく、その行為者が所属する法人会社や事業主にも、同様の罰金が科せられます。

 

特殊車両通行許可

特殊な車両が公道を走行する際、道路管理者の許可が必要です。

この許可を『特殊車両通行許可』といいます。

 

当事務所では、こちらの許可の取得のお手伝いをしておりますので、

是非お気軽に、無料相談をご利用ください!

 


  

事務所報酬表はこちら↓

https://gyosei-kyoka.com/tokusya/

 

ホームページはこちらから↓

https://gyosei-kyoka.com/

 

お問い合わせはこちら↓

https://gyosei-kyoka.com/contact/

 

基本情報

事業所名
行政書士林事務所
ふりがな
ぎょうせいしょしはやしじむしょ
代表者名
代表行政書士 林 翼
ふりがな
はやし つばさ
営業時間
9:00〜20:00
定休日
日祝
※お問い合わせ頂ければ休日も対応致します。
電話番号
090-1464-2802
Webサイト
問い合わせ
所在地
〒134-0015
江戸川区西瑞江5丁目10番68号
アクセス
都営新宿線より徒歩10分

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