【特車】特殊車両通行許可違反の罰則は?
最終更新日:2025年07月01日
行政書士林事務所
(西瑞江5丁目)
特車の罰則について
特車の罰則は、違反内容によって異なりますが、重い刑罰が科せられる可能性があります。
また、運転手だけでなく、法人や事業主にも同様の罰則が科せられる「両罰規定」が適用されます。
特殊車両の基本的な知識については以下で説明しています↓
⇒ 特殊車両ってなに?
主な罰則
100万円以下の罰金
①無許可通行、または許可条件に違反した制限値超過
②許可証の不携帯
③通行条件違反
④車両諸元違反
⑤通行経路違反
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
①道路の通行禁止または制限されている区間での違反
②道路管理者または道路監理員からの措置命令違反
☆罰則について更に詳しい解説は以下のページをご覧ください↓
⇒https://gyosei-kyoka.com/tokusya250701/
両罰規定の適用
違反行為をした運転手だけでなく、その行為者が所属する法人会社や事業主にも、同様の罰金が科せられます。
特殊車両通行許可
特殊な車両が公道を走行する際、道路管理者の許可が必要です。
この許可を『特殊車両通行許可』といいます。
当事務所では、こちらの許可の取得のお手伝いをしておりますので、
是非お気軽に、無料相談をご利用ください!
事務所報酬表はこちら↓
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基本情報
- 事業所名
- 行政書士林事務所
- ふりがな
- ぎょうせいしょしはやしじむしょ
- 代表者名
- 代表行政書士 林 翼
- ふりがな
- はやし つばさ
- 営業時間
- 9:00〜20:00
- 定休日
-
日祝
※お問い合わせ頂ければ休日も対応致します。 - 電話番号
- 090-1464-2802
- Webサイト
- https://gyosei-kyoka.com/
- 問い合わせ
- 所在地
- 〒134-0015
江戸川区西瑞江5丁目10番68号 - アクセス
- 都営新宿線より徒歩10分
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