くらし応援情報!忘れないで「遺言書」の検認
最終更新日:2026年01月24日
Tide行政書士事務所
(清新町1丁目)
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女性行政書士が身近な専門家として,お役立ち情報と離婚手続を紹介しています。
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、
遺言者の死亡を知った後、
遺言書を家庭裁判所に提出し
「検認」を請求しなければなりません。
※公正証書による遺言、法務局に保管されている遺言は検認の必要はありません
裁判所の案内はこちら
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html
特定行政書士 中島優子
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https://edogawanavi.jp/shop/104694/news/
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- 〒134-0087
江戸川区清新町1丁目4番 - アクセス
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東京メトロ東西線 西葛西駅
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