未成熟子とは?,よくわかる離婚手続
最終更新日:2026年03月23日
Tide行政書士事務所
(清新町1丁目)
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未成熟子とは、
社会的・経済的に自立していないことが基準になります。
経済的に親の扶養や扶助が必要な状態であれば、
たとえ成人になっていても未成熟子とされます。
平成30年に成年年齢を20歳から18歳に引き下げる法改正に伴い、
養育費の取り決めがどうなるのか?疑問を持つ方もいるかと思います。
子が成年に達したとしても、
経済的に未成熟である場合には、養育費を支払う義務を負うことになります。
成年年齢が引き下げられたからといって、
養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」となるわけではありません。
特定行政書士 中島優子
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