「田井塾」夢実践:-NPO法人定款作成の試み-
最終更新日:2025年07月19日
科学啓蒙作家の塾「田井塾」
(北小岩3丁目)
***** 「田井塾」夢実践:-とてもうれしいお話- *****
☆この世に存する限り、人は人としてプロである。人は勉強を手段として己の心に「泉」を見出し、いつしかそこに「美」が映えるを知る。これをして彼方に「像」を予感し、それを求めて今を生きる。-田井-
・・・・・序奏・・・・・
●「夢」●
・・・ドビュッシー・・・
●うれしいお話:NPO法人定款作成の試み-その3-●
特定非営利活動法人江戸川区アインシュタインの心の泉定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人江戸川区アインシュタインの心の泉という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都江戸川区北小岩三丁目二十五番十九号の田井塾ビルの1階に置く。
第2章 会 員 第3章 役 員
第4章 会 議
(種 別)第19条2(総会の構成)第20条(総会の権能)第21条第22条2(1)(2)(3)(総会の招集)第23条23(総会の議長)第24条(総会の定足数)第25条(総会の議決)第26条23(総会での表決権等)第27条234(総会の議事録)第28条(1)(2)(3)(4)(5)23(1)(2)(3)(4)
(理事会の構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により召集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会での表決権等)
第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(2025.7.19追記)
●うれしいお話:NPO法人設立に向けての準備-その2-●
アインシュタインの流れを汲むロシアの偉大な研究者の445ページに及ぶ大著『時空間論』を手にしてすぐ2019年4月20日に翻訳を開始し、そして2022年6月11日に終了しました。しかし、この年の2月にロシアのウクライナ侵攻が始まり、結果としてこの侵攻への反対運動の一環としてこの本の出版を中止せざるを得なくな りました。しかし、著者のこの時空間論を通してほとばしる科学者としての啓蒙活動的精神を「えどがわ産業ナビ」を通して一般に公開する実験を行う機会に「恵まれ」ました。この啓蒙活動もあと100ページを残すのみとなりましたが、悲しいかな、あの進攻がロシア・ウクライナ戦争となって今も続いています。
ここでは、これはとても不謹慎な言葉ですが、しかし、私個人に限っては、ああ、人生とは何と素晴らしいことでしょう、と思います。たとえば、私は今、私の生涯も平均的にあと5年ほどで尽きるであろうと想すると、この啓蒙的著書を次世代にお渡しする環境を調える準備をする義務があると必然的に思えるからです。するとこれをきっかけに、現在「江戸川区立共育プラザ小岩」にて実践している「学習支援活動」も私の後もぜひ継続させねば、また、民生・児童委員として活動して来たこの十数年の間に培ってきた地域の素晴らしい団体との交流を今後もぜひ継続させたいと願うからです。また、たとえば、ああ、これらの活動も、地域にご支援いただいて今年で54年になる「田井塾」があったればこそだった、という思いが次々と心の奥底から湧き出し、さらに、今年(2025年)早々に「SDGs」活動の一環として江戸川区の区民ニュースで紹介された活動の映像がこれら一切の心を束ねたベクトルとして具体的にイメージされ、するとこれを感動的土台として、これらのすべての思いを統一した新たな組織として「NPO法人」を立ち上げようという発想が必然として横溢するからです。
実は、私は今これらの発想を客観的な立場で細かく記述していますが、これは、もちろん、これまでもそうであるように、内容を第三者的な立場で慎重かつ批判的に読み、そして目標の実現に向けて確実に行動するための環境を作ることを目的としています。それから、この組織を立ち上げるにあたり、特に「時空間論」に関心のあります方々に参加を呼び掛けることも目的としています。啓蒙活動に関心のあります方、心からお待ちしております。お声をお掛けくださいますように。(2025.6.9記)
●うれしいお話-その1-●
中小企業における諸問題をテーマとする彼は、某国立大学を卒業するとすぐに中小企業に就職し、そして経験を通して実践的にその問題を体系的に考えるための雛形を組み立てています。これを客観的に評価する手段として、この度経済産業省の国家試験を受験し、そして見事合格しました。ところが、何ということでしょう、気が付けば、彼は今回の受験で望みを叶えられなかった皆さんの来年度の合格に向け、これをも彼の心の強力なベクトルとして、行動を開始しているのです。私は彼の心に「有能な人材を発掘する手伝いをもしたい」という熱情が満ち溢れているのがはっきりと見えるのです。実は、彼は私の娘の婿さんです。田井塾にも光が差し始めている、とふと思うこの頃です。(2025.4.2記)
・・・・・ ●●●●●今日も1日感謝の心で ●●●●●・・・・・
☆この世に存する限り、人は人としてプロである。人は勉強を手段として己の心に「泉」を見出し、いつしかそこに「美」が映えるを知る。これをして彼方に「像」を予感し、それを求めて今を生きる。-田井-
・・・・・序奏・・・・・
●「夢」●
・・・ドビュッシー・・・
●うれしいお話:NPO法人定款作成の試み-その3-●
特定非営利活動法人江戸川区アインシュタインの心の泉定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人江戸川区アインシュタインの心の泉という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都江戸川区北小岩三丁目二十五番十九号の田井塾ビルの1階に置く。
第2章 会 員 第3章 役 員
第4章 会 議
(種 別)第19条2(総会の構成)第20条(総会の権能)第21条第22条2(1)(2)(3)(総会の招集)第23条23(総会の議長)第24条(総会の定足数)第25条(総会の議決)第26条23(総会での表決権等)第27条234(総会の議事録)第28条(1)(2)(3)(4)(5)23(1)(2)(3)(4)
(理事会の構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により召集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会での表決権等)
第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(2025.7.19追記)
●うれしいお話:NPO法人設立に向けての準備-その2-●
アインシュタインの流れを汲むロシアの偉大な研究者の445ページに及ぶ大著『時空間論』を手にしてすぐ2019年4月20日に翻訳を開始し、そして2022年6月11日に終了しました。しかし、この年の2月にロシアのウクライナ侵攻が始まり、結果としてこの侵攻への反対運動の一環としてこの本の出版を中止せざるを得なくな りました。しかし、著者のこの時空間論を通してほとばしる科学者としての啓蒙活動的精神を「えどがわ産業ナビ」を通して一般に公開する実験を行う機会に「恵まれ」ました。この啓蒙活動もあと100ページを残すのみとなりましたが、悲しいかな、あの進攻がロシア・ウクライナ戦争となって今も続いています。
ここでは、これはとても不謹慎な言葉ですが、しかし、私個人に限っては、ああ、人生とは何と素晴らしいことでしょう、と思います。たとえば、私は今、私の生涯も平均的にあと5年ほどで尽きるであろうと想すると、この啓蒙的著書を次世代にお渡しする環境を調える準備をする義務があると必然的に思えるからです。するとこれをきっかけに、現在「江戸川区立共育プラザ小岩」にて実践している「学習支援活動」も私の後もぜひ継続させねば、また、民生・児童委員として活動して来たこの十数年の間に培ってきた地域の素晴らしい団体との交流を今後もぜひ継続させたいと願うからです。また、たとえば、ああ、これらの活動も、地域にご支援いただいて今年で54年になる「田井塾」があったればこそだった、という思いが次々と心の奥底から湧き出し、さらに、今年(2025年)早々に「SDGs」活動の一環として江戸川区の区民ニュースで紹介された活動の映像がこれら一切の心を束ねたベクトルとして具体的にイメージされ、するとこれを感動的土台として、これらのすべての思いを統一した新たな組織として「NPO法人」を立ち上げようという発想が必然として横溢するからです。
実は、私は今これらの発想を客観的な立場で細かく記述していますが、これは、もちろん、これまでもそうであるように、内容を第三者的な立場で慎重かつ批判的に読み、そして目標の実現に向けて確実に行動するための環境を作ることを目的としています。それから、この組織を立ち上げるにあたり、特に「時空間論」に関心のあります方々に参加を呼び掛けることも目的としています。啓蒙活動に関心のあります方、心からお待ちしております。お声をお掛けくださいますように。(2025.6.9記)
●うれしいお話-その1-●
中小企業における諸問題をテーマとする彼は、某国立大学を卒業するとすぐに中小企業に就職し、そして経験を通して実践的にその問題を体系的に考えるための雛形を組み立てています。これを客観的に評価する手段として、この度経済産業省の国家試験を受験し、そして見事合格しました。ところが、何ということでしょう、気が付けば、彼は今回の受験で望みを叶えられなかった皆さんの来年度の合格に向け、これをも彼の心の強力なベクトルとして、行動を開始しているのです。私は彼の心に「有能な人材を発掘する手伝いをもしたい」という熱情が満ち溢れているのがはっきりと見えるのです。実は、彼は私の娘の婿さんです。田井塾にも光が差し始めている、とふと思うこの頃です。(2025.4.2記)
・・・・・ ●●●●●今日も1日感謝の心で ●●●●●・・・・・
基本情報
- 事業所名
- 科学啓蒙作家の塾「田井塾」
- ふりがな
- かがくけいもうさっかのじゅく・たいじゅく・
- 代表者名
- 田井正博
- ふりがな
- たいまさひろ
- 営業時間
- 14:00~21:30
- 定休日
- 日曜日
- 電話番号
- 03-3671-1002
- Webサイト
- http://inter-tai.com/
- 問い合わせ
- 所在地
- 〒133-0051
江戸川区北小岩3丁目25-19 - アクセス
- 京成江戸川駅前通りを蔵前橋通りに向かって徒歩1分
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