【特集】相続登記の義務化
最終更新日:2024年04月05日
南弘道税理士事務所
(瑞江2丁目)
不動産登記法の改正に伴い、令和6年4月1日より土地や建物(以下、「不動産」という。)の相続登記が義務化されます。
令和6年4月1日以降、相続により不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内の相続登記申請が義務付けられ、正当な理由もなく登記申請を行わなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
なお、令和6年3月31日以前の相続についても一定期間の猶予が設けられているものの義務化の対象となりますのであわせて注意が必要となります。
相続登記を行わずに放置することの最大のデメリットは、特に昔の相続になればなる程、当時の相続人が亡くなられている可能性が高くなり、遺産分割協議書に署名押印する相続人の人数が増え、相続人全員の特定に大きな負担(金銭的負担及び時間的負担)が生じるおそれがあります。
今回の法改正を機に、相続により未登記の不動産を承継された方は、又は、未登記の不動産を所有されている方は、改めて登記申請について前向きに検討されることをお勧めします。
南弘道税理士事務所
基本情報
- 事業所名
- 南弘道税理士事務所
- ふりがな
- みなみひろみちぜいりしじむしょ
- 代表者名
- 南 弘道
- ふりがな
- みなみ ひろみち
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土日祝祭日
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江戸川区瑞江2丁目34番15号 - アクセス
-
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京成バス小73「共育プラザ南篠崎」より徒歩3分
京成バス小76「春江小学校」より徒歩6分
◆車の場合◆
専用駐車 場(1台)あり
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