【特集】令和6年6月からスタート!定額減税について
最終更新日:2024年04月04日
南弘道税理士事務所
(瑞江2丁目)
令和6年度税制改正に伴い、令和6年6月より定額減税制度が実施されることとなります。実施前に制度の概要を踏まえ皆様の実務に活かして頂ければと思います。
Q1.定額減税とは
A1.税額控除の一種です。各種所得から生じる所得税の金額より一定額を控除するものとなります。
結果、所得が少なく、所得税が課税されない方には残念ながら恩恵が少なく感じられるかと思われます。
Q2.定額減税の対象なるのは
A2.令和6年分の所得税(復興特別所得税をの除く。)が対象となります。
結果、控除しきれなかった減税額は令和7年1月以降に生じる所得税からは控除されません。
Q3.定額減税の適用対象となる人は
A3.一定の所得制限が設けられ、居住者であり、かつ、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下である人が対象となります。
Q4.定額減税の控除額はいくら
A4.原則一人につき3万円。ただし、居住者である同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合には、一人につき3万円ずつ加算されます。
Q5.定額減税の実施方法は
A5.所得の種類に応じて実施方法が異なります。実務では、大企業及び中堅企業では月次減税方式と年調減税方式のいずれかに基づき、中小企業及び零細企業では年調減税方式に基づき実施されるケースが多く見受けられるかと思われます。また、給与所得以外の所得が生じる方の場合、確定申告による実施が主にと考えられます。
Q6.各人別控除実績簿の作成について
A6.作成義務はなく、作成しなくても差し支えありません。
しかし、内部資料として一定の記録が必要と思われますので、簡便的に記録することが望ましいと考えます。
以上
定額減税については、国税庁においても既に特設サイトが設けられております。
より詳しく内容の確認をしたい方はそちらも利用されるとよろしいかと思います。
南弘道税理士事務所
基本情報
- 事業所名
- 南弘道税理士事務所
- ふりがな
- みなみひろみちぜいりしじむしょ
- 代表者名
- 南 弘道
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- みなみ ひろみち
- 営業時間
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